【かんたん!給与】非課税通勤費に関する改正のご案内

2025年11月26日

日頃よりMJSかんたん!給与をご利用いただき誠にありがとうございます。

所得税法施行令の一部改正により、通勤手当の非課税限度額が11月20日より引き上げられました。つきましては、改正の概要や年末調整における運用方法についてご案内申し上げます。

1.通勤手当の非課税限度額引き上げに関する改正の概要
令和7年11月20日施行で、自動車通勤者の非課税限度額が距離区分ごとに引き上げられました。
※令和7年(2025年)4月1日以後の給与支給にさかのぼって差額を算出の上、年末調整にて精算することになります。
※車輌通勤が関係しない交通機関のみによる通勤手当の変更はありません。
詳細は国税庁ホームページの「通勤手当の非課税限度額の改正について」等をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm
・「通勤手当の非課税限度額の引き上げに関するQ&A」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/pdf/03.pdf

2.かんたん!給与の年末調整における運用手順について
システムは自動判定を行わないため、非課税限度額を手動で修正し、差額を計算して年末調整に入力します。
4月~11月支給の給与について差額を算出の上、年末調整にて精算する運用となります。
詳細については、<MJSかんたん!給与 非課税通勤費に関する改正について>をご確認ください。

3.今後のシステム対応について
◆今回改正された「10 Km以上~15Km未満」~「55 Km以上」までの非課税通勤費の計算の設定は、2025年12月に公開予定のMJSかんたん!給与Ver13.0.014.0にて対応いたします。
◆2026年4月には駐車場代が非課税限度額に追加されるなど、更なる改正が予定されています。こちらについては2026年3月に公開予定となります。

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