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【MJSかんたん!給与】令和2年度健康保険・介護保険の保険料率変更のご案内

2020年03月04日

日頃より弊社製品をご利用いただきまして誠にありがとうございます。

令和2年3月分(4月納付分)から全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率及び介護保険料率が変更されます。
つきましては、改定内容および「かんたん!給与」での保険料率設定方法についてご案内申し上げます。
下記をご確認の上、「かんたん!給与」で設定の変更を行ってください。

※今回の改正によるアップデートプログラムの提供はございません。

健康保険料率および介護保険料率の改定内容

■健康保険料率
健康保険料率は都道府県によって異なりますので、協会けんぽHPの『令和2年度都道府県単位保険料率』をご参照ください。

 健康保険料率の内訳となる『特定保険料率』

※「特定保険料率」は全国一律です。「基本保険料率」は都道府県ごとに異なります。
    協会けんぽホームページの『特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳表示)について』をご確認ください。

■介護保険料率

■注意点
・給与では通常、4月支給分から新保険料率で徴収しますが、3月支給分から新保険料率で徴収する会社もあります。
 また賞与では、3/1以降支給分から新保険料率で徴収します。
・健康保険組合に加入している場合は、各組合へお問い合わせください。
・保険料率改定に関する詳細は、協会けんぽのホームページ等をご参照ください。

『かんたん!給与』健康保険料率および介護保険料率変更手順

はじめに、改正後の保険料率に変更する時期についてご確認ください。

○給与の変更時期:令和2年(2020年)3月分保険料を徴収する給与月(下記の表で確認してください)
○賞与の変更時期:平成2年(2020年)3月1日以降に支給する賞与

【参考】保険料率の変更を行う給与月
A:『かんたん!給与』の[設定] – [会社情報] -「一般」タブより「給与名に使用する月」をご確認ください。
B:自社の社会保険料徴収方法 ※一般的には「翌月徴収」となります。

変更時期をご確認後、以下の手順にて保険料率を変更してください。

①[給与]-[給与明細一覧]を表示し、新保険料率で計算する給与月が開始されていることを確認します。


②[賞与]-[賞与明細一覧]を表示し、最新の賞与支給日が令和2年2月28日以前(令和2年3月1日以降支給の賞与が作成されてない)の場合は、「自動更新の禁止にチェックが入っていることを確認します。


③ [設定] – [会社情報]-「健康保険」タブを表示し、「保険料(掛金)負担率」欄より保険料率を変更します。
・「健保給与」「健保賞与」の従業員・事業主の欄を折半した新保険料率に変更します。(下の画像は東京都の例です)
・「健保給与」「健保賞与」の特定欄を「17.150」に変更します。(基本欄は自動計算されます。)
・「介護保険」の従業員・事業主の欄を「8.950」(合計17.900)に変更します。 


④[登録]ボタンで保存します。
その際、現在処理中の給与月の金額が変更されるメッセージが表示されますので[OK]ボタンを押してください。

以上

 

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