会計事務所様販売用 あんしん!サポート利用規約

あんしん!サポート利用規約

第1条【趣旨】
1.あんしん!サポート利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、株式会社ミロク情報サービス(以下、「MJS」といいます。)が製作し、販売する業務用ソフトウェア、MJSかんたん!会計、MJSかんたん!法人会計、MJSかんたん!青色申告、MJSかんたん!給与、MJSかんたん! 販売仕入、MJSかんたん! 見積納品請求(以下、総称して「MJSかんたん!シリーズ」といいます。)を購入した会計事務所、税理士法人、公認会計士もしくは税理士またはこれらに関与する法人等(以下、総称して「購入者」といいます。)を経由して、MJSかんたん!シリーズを導入した法人または個人(以下、総称して「ユーザー」といいます。)に対し、あんしん!サポートと称する各種サービス(以下、単に「サポート」といい、サポートを受ける者を「サポート会員」といいます。)を提供し、サポート会員がサポートを利用するにあたり、適用される条件を定めたものです。

2.第2条に定めるところに従い、MJS がサポート加入申込者(以下、「加入申込者」といいます。)から申し込みを受け、MJSと加入申込者との間でサポートの提供に関する契約(以下、「サポート契約」といいます。)が締結されたことにより、加入申込者は本規約を承認したものとみなし、本規約が適用されるものとします。

3.本規約に記載されていない事項に関しては、別途、MJS がその必要に応じ、サポート契約締結時およびその後の時点において、連絡文書、電子メール、ウェブサイト等の書面および電子データによりMJSが法令等に照らして合理的な範囲で定めることができるものとします。

第2条【加入資格、加入方法および加入期間】
1.サポートに加入できるのは、かんたん!シリーズのユーザー登録を完了したユーザーに限ります。但し、ユーザーは、ユーザー登録と同時にサポート契約を申し込むことができます。

2.サポート契約は、加入申込者が本規約の内容に同意の上、かんたん!シリーズを販売するMJS 所定の申込書をファックスその他所定の方法によりMJS に提出したとき、または、お電話によりユーザーがMJSに対しサポート契約の申込みの意思表示をしたときに成立します。サポート契約が成立した場合、MJS は、当該加入申込者に対し、「サービス開始通知書」を送付します。ユーザーは、当該「サービス開始通知書」を受領のうえ、確認するものとします。

3.加入期間は、申込書記載の加入期間、その他申込時にMJSとユーザーとの間で合意した加入期間とします。(以下、「サポート期間」といいます。)なお、サポート契約は、サポート期間の満了日の30 日前までにサポート会員、購入者またはMJSのいずれからも更新しない旨の書面による通知がない限り、サポート期間の満了時において自動的に1年間更新されるものとし、それ以後も同様とします。

4.ユーザーは、ユーザー登録を完了した時点で、別に定める無償のサポートサービスである「あんしん!スタート」が適用され、MJSが別に定めるあんしん!スタートの期間は、サポート期間に加算するものとします。

第3条【サポートのサービス名称および種類】
1.MJS はサポート会員に対し以下の各号のサービスを提供します。サービスの具体的な仕様および内容は、MJS が別途定める「サポートガイド」において定めるものとします。
①かんたん!シリーズカスタマーセンターのサポート会員専用電話回線、FAXおよび電子メールによるMJSかんたん!シリーズの操作に関するサポートサービス。なお、サポートサービスの提供時間帯は、平日の9時から17時までとします。但し、祝祭日およびMJS の休業日や研修などにより変更されることがあります。但し、祝祭日およびMJSの休業日や研修などにより変更されることがあります。
② MJS がMJSかんたん!シリーズの運用上影響があると判断する税法改正に対応するための簡易なアップデートに係る更新プログラムの無償提供(アップデートプログラム無償更新)。なお、ここでいう「税法改正」とは、所得税(源泉所得税を含みます。)・固定資産税(償却資産)・消費税の様式変更、他の法律の改正に伴う用語の調整その他小規模な改正への対応を意味しており、これらの対応以外の態様または範囲の、法律改正(全面的な改正を含みますが、これに限りません。)に伴うプログラムの更新は、別途MJS が定めるところにより有償となります。但し、MJS が別途アップデートプログラム無償更新を保証する商品についてはこの限りではありません。
③ MJSかんたん!シリーズに対応した専用帳票等、消耗品の優待価格での提供。
④サポート期間中に後継バージョン製品が発売された場合、新バージョン製品の無償提供(無償バージョンアップ)。
⑤紛失・破損時のプログラムCD-ROM およびユーザーズガイドの無償提供。(但し、サポート期間中1 回のみの提供となります。)

2.サポート会員は、次の各号のいずれかに定めるとおり、上位製品のサポートに加入する場合、使用中のMJSかんたん!シリーズを無償で上位製品へアップグレードすることができるものとします。但し、その場合、それまで使用していたMJSかんたん!シリーズの残りのサポート期間は上位製品のサポート期間に加算されないものとします。
①MJSかんたん!会計のサポートに加入しているサポート会員が、上位製品であるMJSかんたん!法人会計のサポートに加入する場合。
②MJSかんたん!青色申告のサポートに加入しているサポート会員が、上位製品であるMJSかんたん!会計のサポートに加入する場合。
③MJSかんたん!青色申告に加入しているサポート会員が、上位製品であるMJSかんたん!法人会計のサポートに加入する場合。

第4条【料金体系および支払方法】
1.サポート料金は、MJS が別途定める「サポートガイド」に記載の通りとします。
2.購入者は、MJS指定の方法により、サポート料金を指定の期日までに支払うものとします。
3.購入者は、サポート契約に基づく支払いに際し、当該支払いに係る取引に適用される税率に基づいて算出された消費税を付加して支払うものとし、サポート契約締結後に税率の変更があった場合で、当該変更後の税率に基づいて算出した消費税の金額と支払い済みの消費税の金額との間に差額があるときは、MJS は購入者に対し当該差額を請求することができるものとします。

第5条【返金】
1.購入者は、サポート期間の満了、解約または解除その他理由の如何を問わずサポート契約が終了した場合でも、すでに支払った料金の返還を求めることはできません。

2.前項にかかわらず、MJS は、サポート会員がMJSかんたん! シリーズの使用を中止し、MJSかんたん! シリーズおよびそのサポート以外の、MJS が販売する月額または年額使用料制の製品・サービス(以下、「MJS他製品等」といいます。)の利用を開始した場合に限り、当該サポート会員の購入者が直近に支払ったサポート料金を利用期間に応じて精算のうえ、返還するものとします。但し、サポート会員の購入者が、MJS他製品等の契約金額、料金等を支払った日の同月末日までに、MJS に対し返還を求めた場合に限ります。

第6条【規約の変更】
1.MJS は、任意の判断により、本規約を変更することができます。この場合、変更後の本規約は、あらゆるサポート会員に対して、変更後の全てのサポートの利用に関して適用されるものとします。

2.MJSは、前項に基づいて本規約を変更する場合、MJS は、60 日間の予告期間をおいて本契約を変更する旨および変更後の本規約の内容とその効力発生日を第14条に定める方法によりサポート会員に通知するものとし、サポート会員は、その選択により第9条に基づきサポート契約を解約することができるものとします。なお、当該予告期間内に解約の申し入れがない場合、サポート会員は変更内容を承諾したものとみなします。

3.前項に関わらず、本規約の変更により、サポート会員がサポートの利用または改善のために負担すべき費用が相当増加するという負担が生じることがない場合には、当該変更は、MJS からサポート会員に変更事項を第13条で定める方法にて通知した時点で直ちに効力を生ずるものとします。

第7条【届出事項の変更】
1.サポート会員は、MJS に登録した名称、代表者、所在地、利用本体CPU および製品シリアルナンバーを含む申込書の記載内容に変更があった場合(無償バージョンアップを行った場合も含みます)、速やかにMJS に連絡するものとします。MJS が要求する場合、サポート会員は当該変更内容を証明する書類をMJS に提出するものとします。

2.サポート会員は、前項の変更手続きを怠った場合、MJS からの通知や送付物が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したとみなされることを予め異議なく承認するものとします。

第8条【サポートの提供の停止】
1.MJS は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、その任意の判断に基づき、サポートの提供を停止することがあります。
①天災、地変、地震、水害、噴火、津波、火災、停電、戦争、暴動、騒乱その他の不可抗力事由が発生し、または発生するおそれがある場合。
②その他、MJS の故意または重過失に基づかず、MJS が必要やむを得ないと判断した場合。
③サポート会員がサポート料金の支払いを怠った場合。

2.MJS は、本条に基づくサポートの停止によりサポート会員に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。

第9条【解約】
1.サポート会員および購入者は、本条に定める方法に従い、サポート契約を任意に解約することができます。但し、購入者は、サポート期間の途中でサポート契約を解約する場合でも、第5条第2項に該当する場合を除き、サポート料金の支払義務を免れず、また既に支払ったサポート料金の返還を求めることができないものとします。

2.前項に定める解約を行う場合、サポート会員または購入者は、事前に電話、電子メールまたはFAXをもって、MJS に対し解約する旨を連絡するものとします。

3.サポート会員は、サポート会員または購入者が解約する旨をMJS に連絡した日をもって、第3条に定めるサポートの提供を受ける権利を放棄するものとします。

4.MJS は、購入者がサポート料金の支払いを怠った場合、直ちにサポート契約を解約することができます。

第10条【サポート会員の禁止事項】
1.MJS は、サポートの利用にあたって次の各号の事項を禁止します。サポート会員が禁止事項を行った場合または禁止事項に該当した場合、MJS は直ちに当該サポート会員に対するサポートの実施を停止するとともに、サポート契約を解除することができます。
①サポートの提供に要する設備の運営を妨げる、若しくはMJS の信用を毀損する行為、またはその虞のある行為
②他人または架空の名義によりサポートを利用する行為
③第三者にサポートを利用させる行為
④公序良俗に反する行為
⑤サポート会員、サポート会員の取締役、執行役その他の役員若しくは無限責任を負う社員またはサポート会員を実質的に支配する者が現在若しくは過去5 年間において反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団およびこれらに準ずる者、並びに、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為、風説の流布、偽計若しくは威力を用いて第三者の信用を棄損し若しくは第三者の業務を妨害する行為、暴力、威力若しくは詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する行為またはこれらに準ずる行為をする者その他の反社会的な団体または個人をいいます。以下同じとします。)であり若しくはあった場合または現在若しくは過去5 年間において反社会的勢力と資本関係、業務関係、取引関係、交友関係その他の関係があり若しくはあった場合
⑥法令に反する行為、またはその虞のある行為
⑦その他、MJSが不適切と判断する行為

2.サポート会員は、MJSに対し、第1 項各号に掲げる事由が1 つでも生じた場合、直ちにMJSに通知するものとします。また、サポート会員は、MJSに対し、第1 項第⑤号に掲げる事由がいずれも生じていないことを表明保証するものとします。

3.サポート会員が第1 項の禁止事項を行ったまたは禁止事項に該当したことによりMJS、または第三者が損害、損失、費用等(第三者からの請求に基づくものを含む。)を被った場合は、禁止事項を行ったまたは禁止事項に該当したサポート会員は、その損害を賠償するものとします。

4.サポート会員が第1 項の禁止事項を行っているまたは禁止事項に該当した可能性があるとMJS が判断する場合、MJS は、当該サポート会員のID の失効等、その他必要な措置を行うことができるものとします。なお、これによって当該サポート会員または第三者に損害等が発生した場合でも、MJS は何ら責任を負わないものとします。

第11条【責任の限定】
1.MJS は、サポート会員がサポートの利用の目的を達することを保証するものではなく、また、サポートの目的、用途、性質、有効性等に関し一切の責任を負うものでもありません。

2.サポートの結果について、MJS は一切の責任を負わないものとします。サポートによって、データの消失等、予期せぬ障害が発生した場合であっても、MJS は、故意または重過失がある場合を除き、かかる障害による損失を補償しないものとし、サポート会員は、自己のデータ、プログラム等のバックアップを自ら実施する義務を負担するものとします。

3.MJS はサポートに起因して、サポート会員、購入者または第三者が被った損害について、MJSの責めに帰すべき事由に基づき現実に発生した通常かつ直接の損害を除き、間接的損害、逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生につきMJS が予見し、または予見すべきであった場合を含みます。)および第三者からサポート会員または購入者に対してなされた損害賠償請求に基づく損害を含め、一切の責任を負いません。但し、MJS の故意または重過失による損害についてはこの限りではありません。

第12条【損害賠償責任】
MJS は、サポートに起因して発生したMJS の責めに帰すべき事由による損害、損失、費用等に関して、購入者が直近にMJS に支払ったサポート料金の年額に相当する額を限度として損害額を賠償します。但し、MJS の故意または重過失による損害についてはこの限りではありません。

第13条【譲渡禁止】
サポート会員および購入者は、サポート契約に基づく地位および権利義務を、MJSの事前の書面による同意がない限り、第三者に対し、譲渡、移転し、または引受けさせることができません。MJSは、サポートに係る営業の譲渡または債権の流動化その他の理由のためにサポート契約に基づく地位および権利義務を第三者に対し譲渡、移転し、または引受けさせることができるものとします。

第14条【通知】
1.サポート契約に基づき、またはMJSかんたん!シリーズに関してMJS からサポート会員または購入者に対して行われる通知は、電子メール、ファックス若しくは書面の送付またはサポート会員用ウェブサイトへの掲載その他MJS がその判断により適当とみなす方法により行います。

2.前項の通知が電子メール、ファックスまたは書面の送付による場合、当該電子メールがサポート会員または購入者のメールボックスに記録された時点、当該ファックスが送信された時点または当該書面がサポート会員または購入者の住所に届いた時点で、それぞれに到達したものとみなします。

第15条【管轄裁判所】
サポート契約に関して訴訟のある場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第16条【マイナンバー対応】
MJSは、サポートの実施に際し、電子データ、紙媒体等の形式を問わず個人番号をその内容に含む情報を取り扱わず、サポート会員は、MJSに対し、当該情報の取扱いの委託をすることができません。

2023年7月7日 改定

ページTOP

©2006- MIROKU JYOHO SERVICE CO., LTD. All rights reserved.