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厚生年金保険料率の設定変更をご確認下さい
2016年09月16日
先般、弊社ホームページにて厚生年金保険の料率変更についてご案内致しましたが、「MJSかんたん!給与10」設定変更方法について再度ご確認下さい。
変更を行う時期については、御社の社会保険料徴収方法等によって異なります。下記をご確認の上、「MJSかんたん!給与10」での設定変更を行って下さい。
※既に設定変更がお済みの場合は再度行う必要はございません。
※今回の改正に伴うアップデートプログラムの提供はございません。
改正後の保険料率と変更時期について
○改正後の保険料率:181.82/1000 (被保険者・事業主 各90.91/1000)
○給与の変更時期 :平成28年9月分保険料を徴収する給与月(下部の表をご参照下さい)
○賞与の変更時期 :平成28年9月1日以降に支給する賞与
※厚生年金基金に加入されている事業所は、保険料率が異なる場合がありますので、ご加入の厚生年金基金にご確認ください。
保険料率の変更手順
(1)[給与(J)]-[給与明細一覧(E)]から、料率の変更を行う給与月の処理が開始されている事を確認します。
(2)[賞与(S)]-[賞与明細一覧(S)]を開き、最新の賞与支給日が平成28年8月31日以前(平成28年9月1日以降支給の賞与が作成されていない)場合は、「自動更新の禁止」にチェックが入っている事を確認します。
(3)[設定(O)]-[会社情報(O)]の「年金・年金基金」タブを表示し、「年金給与」「年金賞与」の従業員・事業主それぞれの欄を上記の新しい保険料率に変更し登録します。
【参考】厚生年金保険料率の変更を行う給与月
A:ソフト内で[設定(O)]-[会社情報(O)]の「一般」タブで「給与名に使用する月」をご確認下さい。
B:自社の社会保険料徴収方法 ※一般的には「翌月徴収」となります。